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子供保険で受け取った保険金(学資金)に税金はかかるのでしょうか?
実は子供保険(学資保険)などで受け取った保険金(学資金)には“税金がかかります”。
「保険金には税金がかかると言っても、実際に支払うなんて聞いた事が無い…」と思っている人は多いのでは無いでしょうか。
では保険金にはどのような税金がかかってしまうのでしょうか?
保険で受けた保険金は株やFXなどの投資と同じように“一時取得による「所得税」”というものがかかるのです。
「総収入金額(保険金)−収入を得る為に使った金額(保険料)−特別控除額(最大50万円)=一時取得額」
このように一時金は計算されます。この数字がマイナスの場合には保険金は課税対象にはなりませんがプラスになってしまった場合には、その金額が一時取得額となり、“その一時所得額の半分(1/2)が所得税の対象となります。
では具体的にはどのような場合が課税対象になってしまうのでしょうか?
例えば…
保険金の受け取り金が200万円、保険料で支払ったお金が100万円の場合には、
200万−100万円−50万(特別控除)=50万円(一時取得額)
このような場合一時取得額である50万円の半分である25万円が課税対象になります。
実際に上記の場合には返還率は200%となる保険という事になりますから実際の保険では在り得ない保険なのですが、保険の掛け金や受け取り金額が高額の場合には、これよりも返還率が低い場合でも課税の対象になってしまう場合があります。
例えば…
保険金の受け取り金が1500万円、保険料で支払ったお金が1400万円の場合には、
1500万円−1400万円−50(特別控除)=50万円(一時取得額)
この場合にも同じく50万円(一時取得額)の半分である25万円が課税対象になります。
※この時の『返還率は107%程』ですから現実的にも在り得ない話ではありません。
このように高額な保険運用であれば、あるほど注意が必要と言えるのですが、低金利社会の現実として返還率の高い貯蓄型でも1000万円を超えるような大きな子供保険(学資保険)で無い限りは、税金の対象にならない場合が殆どなのです。
検討している保険、又は現在加入している保険にこのような心当たりがある場合には、税務署や税理士などに相談するように心掛けきちんと納税しましょう。
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